法人向けウォーターサーバー営業で確認したい法規制

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ウォーターサーバー事業に関係する法規制は、一つではありません。サーバー本体、水、広告、顧客情報、営業メールにそれぞれ異なるルールがあり、自社が取次だけを行うのか、販売者・ブランドホルダー・輸入者まで担うのかで確認範囲が変わります。

まずは契約書と実際の業務フローを照らし合わせ、誰が顧客と契約し、誰が製品や水を供給し、事故や苦情に対応するのかを明確にしましょう。そのうえで、自社に関係する法規制を確認するのが実務的です。

この記事でわかること
  • 事業上の役割ごとに変わる法規制の確認範囲
  • サーバー・水・広告・顧客情報で異なるルール
  • 契約主体と事故・苦情対応主体を整理する手順

法人向けウォーターサーバー事業で確認すべき法規制は、自社が取次・販売代理店・FC・OEM・製造輸入のどの役割を担うかで変わります。サーバー本体、水、広告表示、顧客情報、営業メールなど対象領域が分かれるため、まず契約書と業務フローで契約主体・供給主体・事故や苦情の対応主体を整理し、自社の担当範囲に応じて必要な法令や自主基準を確認することが大切です。

ウォーターサーバーの法規制は事業上の役割で変わる

同じ「代理店」「パートナー」という名称でも、契約内容によって負う業務は異なります。確認範囲の目安は次のとおりです。

取次店・Webパートナー

見込み顧客の紹介が中心です。製品の製造や輸入に関する手続きは通常パートナー企業側の領域ですが、自社で行う広告表示、顧客情報の取得、営業メールの送信は自社でも確認が必要です。

販売代理店

勧誘、申込補助、顧客対応など、実際に担当する行為に応じて表示内容や情報管理、事故連絡のルールを整えます。

FC・OEM・自社ブランド

水の供給、表示、メンテナンス、事故対応まで担う場合は、製品・食品に関する確認範囲も広がります。製造・輸入・表示・販売のどの役割を担うかを、契約と業務フローに沿って分けて確認します。

製造・輸入事業者

電気用品としての適合確認や表示、製品事故の報告、水を扱う場合の食品規格などを直接確認する立場です。

サーバー本体に関わる法規制

電気用品安全法:構造に応じた分類とPSEを確認する

冷温水機能を持つウォーターサーバーは、構造や冷却方式に応じて、電気湯沸器や電気冷水機などの電気用品として扱われます。対象製品を製造・輸入する事業者には、事業の届出、技術基準への適合確認、自主検査、PSEマークなどの表示が求められます。

自社で製造・輸入をせず、完成品の取次・販売だけを行う事業者は、製造・輸入事業者としての届出や自主検査を担う立場ではありません。ただし、販売する機種についてPSE表示、届出事業者名、定格表示、取扱説明書、リコール情報をパートナー企業に確認し、営業資料の仕様と実機に食い違いがない状態にしておく必要があります。個別機種の分類は、メーカーや輸入事業者を通じて経済産業省へ確認するのが確実です。

※参照元URL:経済産業省「電気用品安全法の概要や義務について」(https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/file/PSE_gaiyo.pdf

消費生活用製品安全法:事故情報の連絡経路を決めておく

※参照元URL:経済産業省「重大製品事故の報告義務」(https://www.meti.go.jp/product_safety/producer/point/04-1.html

水・容器に関わる法規制

ボトルで供給するミネラルウォーター類は、水のみを原料とする清涼飲料水として、食品衛生法に基づく成分規格や製造基準の対象です。容器包装に表示する内容には食品表示基準が関わります。消費者庁は2025年6月、ミネラルウォーター類のPFOS・PFOAに関する規格基準の設定も公表しました。

水を製造・輸入したり、自社ブランドで表示したりする事業者と、完成品を紹介するだけの取次店では、直接担う範囲が同じではありません。取次・販売が中心でも、どの事業者が水質検査、容器表示、ロット管理、回収判断を担うのかを確認し、必要な証憑や連絡先を受け取っておくと対応が滞りません。

※参照元URL:消費者庁「ミネラルウォーター類におけるPFASの規格基準について」(https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/food_pollution/pfas/index.html
※参照元URL:消費者庁「食品表示法等(法令及び一元化情報)」(https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/

営業・広告・顧客情報に関わる法規制

景品表示法:一般消費者向けの表示かを切り分ける

景品表示法は、商品やサービスの内容、価格などを実際よりも著しく優良または有利に見せ、一般消費者の合理的な選択を妨げる表示を規制します。純粋な法人間取引だけで完結する資料と、一般消費者が閲覧・申込みできるLPや広告では、適用関係の検討が同じとは限りません。「法人向け」と書いてあるだけで対象外と決めつけず、実際の閲覧者、申込者、販売経路を基準に確認してください。

ウォーターサーバーの営業では、「実質無料」と表示するなら水代、事務手数料、最低利用期間、解約条件などを近接して示す、「必ずコスト削減できる」と断定せず比較条件と根拠を示す、「メンテナンス不要」とするなら利用者の清掃と事業者が行う点検の範囲を分ける、といった確認が必要です。

※参照元URL:消費者庁「景品表示法」(https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/

個人情報保護法:名刺情報と問い合わせ情報の取得経緯を残す

担当者の氏名やメールアドレスなど、個人を識別できる情報を扱うときは、個人情報保護法を踏まえた運用が必要です。ただし、名刺交換後の営業連絡が一律に禁止されるわけではありません。

個人情報保護委員会は、所属を明らかにして名刺交換した場合、その連絡先へ自社業務の広告宣伝を送ることは、取得状況から利用目的が明らかな場合に当たり得ると示しています。一方、問い合わせ時の目的から外れた利用や、想定しにくい共有を行う場合は別途検討が必要です。取得経路、利用目的、閲覧権限、保管期間、削除方法を決めておきましょう。

※参照元URL:個人情報保護委員会「名刺交換により取得した連絡先への広告宣伝」(https://www.ppc.go.jp/all_faq_index/faq1-q4-16/

特定電子メール法:原則と例外を分けて営業メールを管理する

広告宣伝メールは、原則として事前に同意した相手へ送ります。ただし、取引関係にある相手、一定の方法で自らメールアドレスを通知した相手、団体や営業を営む個人が公表しているメールアドレスなど、法律上の例外があります。公表アドレスに送信拒否の表示がある場合や、受信者から拒否通知を受けた後は送信できません。

同意や例外に基づいて送る場合も、送信者名、受信拒否の通知先とその方法などの表示が必要です。送信リストには、同意を得た日、取得経路、適用した例外、配信停止の状況を残し、外部の配信会社へ委託する場合も同じ基準で管理しましょう。

※参照元URL:消費者庁「特定電子メール法」(https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specifed_email/

熱中症対策の義務化はウォーターサーバーの設置義務ではない

※参照元URL:厚生労働省「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について」(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc9174&dataType=1&pageNo=1

ウォーターサーバー事業を始める前の確認チェックリスト

  1. 契約主体を確定する:顧客との契約、代金受領、解約受付を誰が担うか確認します。
  2. 製品と水の証憑を確認する:PSE表示、仕様書、水質検査、食品表示、リコール情報の確認先を揃えます。
  3. 営業表現の根拠を揃える:料金、削減効果、衛生性能、メンテナンス条件を裏付ける資料と更新日を管理します。
  4. 顧客情報とメール送信を管理する:取得経路、利用目的、同意または例外、配信停止を記録します。
  5. 事故・苦情時の連絡網を作る:受付窓口、メーカーへの連絡、利用停止案内、回収判断の担当者を決めます。

法規制は、契約書の肩書ではなく実際の業務で判断されます。新しい販売方法や自社ブランド展開を始めるときは、パートナー企業の説明だけで済ませず、必要に応じて所管官庁や弁護士などの専門家へ個別に確認してください。

法規制を踏まえてパートナーを選ぶ

取次や販売代理から始める場合でも、法令対応をすべてパートナー企業へ任せきりにはできません。少なくとも、自社とパートナーの責任分担、製品・水の証憑、広告審査の手順、顧客情報の管理方法、事故時の連絡経路は契約前に確認しましょう。

法令やガイドラインの改正に合わせて営業資料を更新し、問い合わせに根拠を示せるパートナーであれば、営業担当者も説明に迷いにくくなります。業務範囲と支援内容を比較し、自社の参入形態に合う事業モデルを選ぶことが大切です。

SELECTION
ウォーターサーバー事業を
成功へ導く
販売パートナー
おすすめ3選

ウォーターサーバー事業を始めるには、メーカーや代理店募集サイトから問い合わせて契約を結ぶのが一般的です。しかし、販売パートナーの事業内容はさまざまなため「思っていた収益モデルや業務範囲と違う」といったミスマッチが起こりかねません。
自社が既に持っている配送網や顧客基盤、媒体などのアセットを活かせるパートナーを選ぶことが大切です。

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配送ルートを持つ
企業向け
LPガス
地域運送会社など
アクアクララ
アクアクララ
引用元:アクアクララ公式HP
(https://www.aquaclara.co.jp/agency/lp/new-business/)
おすすめの理由
配送網をそのまま活かして
高利益を目指せる

既存の配送網を活用し宅配便を使わずに配送ができるため、「追加」コストがなく高利益を維持できる。

継続収益を丸ごと確保でき
安定経営を確保

加盟店が顧客を持つFC形態で水代・レンタル料などの継続収益を丸ごと確保できるため、安定収益が積み上がる。

契約形態
  • フランチャイズ
業務範囲 営業・配達・集金・メンテナンスまでを一気通貫で担う
収益 獲得報酬、毎月の水代
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じっくり話す機会が多い企業向け
不動産会社
保険代理店など
プレミアムウォーター
プレミアムウォーター
引用元:プレミアムウォーター公式HP
(https://premium-water.co.jp/partner/)
おすすめの理由
高い満足度により
既存顧客への提案を後押し

顧客満足度No.1のブランド力が提案のハードルを下げ、既存事業とのクロスセルを通じて顧客単価UPに貢献。

販路を戦略的に広げて
成約数の最大化を支援

販売やテレマーケでは本部推奨の催事場・顧客リストを提供。戦略的に販路を拡大し成約数を伸ばせる。

契約形態
  • 代理店
業務範囲 営業活動、顧客対応
収益 新規契約手数料
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発信の場を持つ
企業・個人向け
アフィリエイター
美容サロンなど
ViVi Water
ViVi Water
引用元:ViVi Water公式HP
(https://vivi-water.jp/partner-web/)
おすすめの理由
PR文章を配信するだけで
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ViVi WaterのアフィリエイトパートナーではPR文章の配信のみで収益を獲得。顧客対応が不要で本業への負担が少ない。

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店内に動画を流すだけで、動画が代わりに宣伝。営業力不要で待ち時間を売上チャンスに変えられる。

契約形態
  • Webパートナー・取次店
業務範囲 紹介のみ
収益 紹介料

※参照元:マイボイスコム調べ(2022年7月「ウォーターサーバーの利用に関する調査」にて利用経験者の満足度No.1)(https://myel.myvoice.jp/products/detail/28808)
調査期間:2022年07月01日 ~07月05日
調査対象:「MyVoice」のアンケートモニター
調査方法:インターネット調査
調査会社:マイボイスコム株式会社