法人向けウォーターサーバーの営業活動を始めるにあたり、優先して確認しておきたい法規制を整理しています。法令順守の観点から自社の営業体制や、パートナー選びを検討する際の判断材料としてお役立てください。
景品表示法は、商品やサービスの内容、価格などを実際よりも著しく優良(または有利)に見せかける不当表示を規制する法律です。一般消費者にも接触しうる公開LP(ランディングページ)や、一般閲覧可能な料金ページなどにおいては表示内容の正確性が問われます。
法人向けウォーターサーバーの営業現場では、「実質無料」や「必ずコスト削減できる」、「メンテナンス不要」といった断定的な表現に注意しましょう。法人限定のクローズドな営業資料であっても、断定的な表現を避けるか、客観的な根拠を示すことが大切です。
違反が認められた場合には措置命令を受けたり、一定の要件を満たすと課徴金納付命令の対象になったりするケースがあります。
問い合わせフォームや資料請求、名刺交換を通じて取得した担当者の氏名や連絡先などの取り扱いには個人情報保護法が深く関わります。取得した顧客情報をそのまま自由に営業活動へ利用できるわけではなく、取得の経緯や利用目的に応じた適切な運用が不可欠です。
法人営業で違反が起こりやすいのは、名刺交換で得た情報を社内の別部門に共有したり、資料請求の際に入力された連絡先へ別の営業目的で接触したりする場面など。あらかじめ利用目的を明確にし、本人に通知または公表するようにしましょう。
取り扱いが不適切だと判断された場合、個人情報保護委員会による報告徴収や立入検査、勧告、命令の対象となります。重大なケースにおいては刑事罰が科される可能性もあるため、社内全体で顧客情報の管理体制を整えておくことが大切です。
特定電子メール法は、受信者の承諾なしに送信される迷惑な広告宣伝メールを防ぎ、メール送信の適正化を図るための法律です。法人向けウォーターサーバーの営業活動において、見込み顧客に対して電子メールを用いた案内を行う際に適用されます。
該当する具体例は、資料請求を受けた後のフォローメールや、複数企業に向けた一斉送信の案内メール、継続的な販売促進を目的としたメールなど。原則として、あらかじめ送信の同意を得た相手に対してのみ、広告宣伝メールを送ることが可能です。
法令に違反した状態でメール送信を続けた場合、行政上の措置や罰則の対象となるおそれがあります。メールを用いた営業活動を展開する際は、送信先の同意取得や配信停止の手続きを含め、詳細な送信ルールを社内で整備しておくことが重要です。
法人向けウォーターサーバーの営業活動では、表示内容、顧客情報の取り扱い、営業メールの送信という3つの領域で法規制を確認しておく必要があります。
自社単独での対応に不安がある場合は、法令順守をサポートしてくれるパートナー企業の存在が助けになるでしょう。表示チェック支援や顧客情報管理フローの整備支援、メール運用ルール整備支援の有無などを見極めながら、適切な運用支援を提供する事業モデルを選ぶことをおすすめします。
ウォーターサーバー事業を始めるには、メーカーや代理店募集サイトから問い合わせて契約を結ぶのが一般的です。しかし、販売パートナーの事業内容はさまざまなため「思っていた収益モデルや業務範囲と違う」といったミスマッチが起こりかねません。
自社が既に持っている配送網や顧客基盤、媒体などのアセットを活かせるパートナーを選ぶことが大切です。
| 業務範囲 | 営業・配達・集金・メンテナンスまでを一気通貫で担う |
|---|---|
| 収益 | 獲得報酬、毎月の水代 |
| 業務範囲 | 営業活動、顧客対応 |
|---|---|
| 収益 | 新規契約手数料 |
| 業務範囲 | 紹介のみ |
|---|---|
| 収益 | 紹介料 |
※参照元:マイボイスコム調べ(2022年7月「ウォーターサーバーの利用に関する調査」にて利用経験者の満足度No.1)(https://myel.myvoice.jp/products/detail/28808)
調査期間:2022年07月01日 ~07月05日
調査対象:「MyVoice」のアンケートモニター
調査方法:インターネット調査
調査会社:マイボイスコム株式会社